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Q1 |
どのような団体が中間法人になることができるのですか? |
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A1 |
中間法人として法人格を取得することができる団体は,「社員に共通する利益を図ることを目的とし,かつ,剰余金を社員に分配することを目的としない社団」です(2条1号)。
例えば,同窓会,親睦団体,同好会などがその典型ですが,これらの団体に限られるわけではありません。なんらかの活動を行うために任意に結成される社団であれば,営利法人たる会社になるべきものを除き,通常,中間法人として法人格を取得することができます。 |
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Q2 |
中間法人にはどのような類型がありますか? |
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A2 |
中間法人には,有限責任中間法人と無限責任中間法人という2類型があります。
法人の債権者に対する関係では,無限責任中間法人の社員は法人と連帯して責任を負います(97条)が,有限責任中間法人の社員は法人の債務について対外的な責任を負いません。また,この点に関連して,有限責任中間法人については基金制度が設けられています。無限責任中間法人には基金制度はありません。
また,組織,運営の点では,有限責任中間法人では社員総会,理事,監事といった機関を設けてその運営を行うこととなりますが,無限責任中間法人では社員が業務の決定や執行等を行います。
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